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人事コンサルティングブログ
高年齢者雇用安定法が来年4月からスタートしますが準備はできていますか?
2012年12月20日 12:26 PM
いままで定年制は60歳でしたが、
新しい高年齢者雇用安定法で来年3月31日までに65歳までの
定年の引き上げを講じておかなければなりません。
当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、
定年の引き上げが義務付けられています。
この法律に違反すると実態を調査され、
助言、指導、勧告、企業名の公表が行われることになります。
これからは、勤務状況が著しく不良で改善の見込みがなく
従業員としての職責を果たし得ないときや
精神または身体の障害により業務に耐えられないとき、
就業規則に定める解雇事由や退職事由などのほかは
65歳の定年前の退職はできなくなります。
もう一つは、企業の人件費について
企業によって40~50歳代くらいから、60歳定年制ではなく65歳定年まで延長して
賃金カーブを考えておかないと企業負担が耐えられなくなります。
このあたりの賃金制度の見直しが必要です。
すでに、業種や企業のそれぞれの特性によって、
この動きがはじまっています。
カテゴリー:賃金制度
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