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働き方改革関連法案について
2019年5月30日 4:32 PM
働き方改革関連の法案が次々とスタートしています。
まず、有給休暇の取得義務化が2019年4月に施行されました。これにより、有給休暇が10日付与される社員に対して5日の消化が義務化されました。
次に残業時間の上限規制が大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から施行されます。残業時間の上限は原則として月45時間・年360時間で、臨時的な特別な事情がないかぎりこれを超えることはできません。たとえ臨時的な特別な事情があって労使で合意できた場合でも、年720時間以内で複数月(2~6カ月)平均80時間以内(休日労働含む)、繁忙月でも100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、原則の月45時間を超えることができるのは年間6か月までです。
さらに、同一労働同一賃金制度がスタートしています。これも大企業で2019年4月から、中小企業で2021年4月から施行されます。飲食業においては正社員と非正規社員の時給額が逆転することが考えられますので注意が必要です。
そして、60時間越の時間外労働の割増率が25%から50%になります。これは大企業では2010年に既に施行済みですが、中小企業については2023年4月施行の予定です。60時間以上の残業に関して割増率が50%となるため、慢性的な残業がある場合は要注意です。
このように次々と法案がスタートしていますが、皆さんの職場ではどのように受け止めて取り組んでおられるでしょうか。ただ法律に則って取り組んでいても本当の意味での働き方改革が実現できるものではありません。一方でどこの企業も人手不足が深刻な状況です。労使が一体となって意識改革を行うと同時にそれぞれが生産性の向上に努めることが不可欠です。
私共は、それをどのように実現すべきか、それに必要な期間とプロセスを具体的に示して支援を行っています。ご相談ください。
カテゴリー:人事コンサルタントの雑感
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