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人事コンサルティング用語集労務関係 - 人事コンサルティング用語集 - Page 3

育児介護休業法

育児休業、介護休業の法律は、育児と家族介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援することで福祉の増進と社会の発展に資することを目的としています。労働者は、申し出により、子が1歳に達するまでの間、同一の事業主に継続雇用された期間が1年以上であることなどが条件で育児休業ができます。
保育所に入所を希望しているが入所できない場合などでは、1歳6か月に達するまで育児休業できるようになりました。介護休業は、申し出により要介護状態の家族1人につき、常時介護を必要とする状態毎に1回の介護休業をとるこができ、期間は通算して93日までです。

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変形労働時間制

変形労働時間制は、ある期間を定め、その労働時間の平均が週40時間を超えない範囲で、業務量の多い日や週は労働時間を多く計画し、業務量が比較的に少ないときは、労働時間を少なくするなどして労働させることができる制度です。
企業によって業種の特性や、季節の変動によって労働時間をそれに合わせることによって効率的に労働させるができるので残業時間の削減にも有効に活かすことができます。変形労働時間制は、1ヶ月単位、3カ月単位、1年単位の制度があり、企業の特性に合わせて使うことができます。

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サポタージュ

サポタージュは、怠けることの意味ですが、労働争議の手段として労働者が仕事につくことを放棄し、ストライキすることの用語として使われ、一時は、労働争議の手段として頻繁に行われていました。

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男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法は、募集、採用、昇進、教育訓練、退職など、あらゆる雇用管理に関して男女の差別を禁止した法律です。1985年に制定し、97年、2006年の改正を経て、女性に対する差別と同時に、男性に対する差別も禁止され、社会のあらゆる分野で、さらに男女の機会均等が求められています。

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労働者派遣法

労働者派遣法は、派遣労働者の権利を守り、正社員の常用代替を防止するため、労働者派遣の活用を制限する法律で、労働者を派遣できる業務は、専門性の高い13業務に限っていましたが、法改正により26業種に拡大され、その後自由化されています。今は、製造業や福祉施設の医療関係業務への派遣が解禁されました。原則として、最長1年とされている期間制限が最長3年に緩和されました。
なお、労働者派遣が禁止されている業務は、港湾運送業、建設業務、警備業務、病院等(福祉施設は除く)の医療関連業務の4種類です。

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育児休業

育児休業は、育児・介護休業法により原則として1歳未満の子供を養育するために、男女ともに取得することができる休業です。育児休業を取得できる労働者の条件と育児休業の期間等が定められており、休業開始前の賃金の一定割合が雇用保険から支給されることになっています。

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裁量労働制

裁量労働制は、労働者の裁量に労働時間の配分や仕事の仕方をまかせ、実際の労働時間数とは関係なく、労使で予め定めた時間働いたものとみなす制度をいいます。
裁量労働制には、専門業務型(デザイナー、システムエンジニアなど19の業務に従事する者)と企画業務型(事業の企画立案、調査分析業務のホワイトカラー労働者)の裁量労働制があり、事業上重要な決定が行われる事業場が対象であること。労使委員会が設置され、その基本条件が全員で合意していること。その決議が所轄の労基署長に届け出ていることなどが満たされていることが必要です。

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労働組合

労働組合は、労働者が労働条件の向上改善等経済的地位の向上を主とした目的で自主的に結成した団体をいいます。労働組合には。オープン・ショップ制とユニオン・ショップ制があります。前者は、従業員の雇用が労働組合に加入していることを条件としていない組織であるのに対して、後者は、労働組合に加入していることがその企業の雇用条件になっており、クローズドショップ制とも呼ばれています。

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就業規則

就業規則は、企業が雇用する従業員の労働時間、休暇・休業、賃金等の労働条件を労働基準法等の労働法規に基づいて就業上守る規律を明文化し、社内の労働者に周知徹底させる重要な規則で関係法規の改定毎に修正し、所轄の労働基準監督署に届け出しなければなりません。関係法規を超える規程は、超える分は無効とされます。なお、届け出は、労働者側代表の確認が必要です。

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産業カウンセラー

産業カウンセラーは、日本産業カウンセラー協会が認定する資格をもつ資格保持者です。企業では、今日、環境汚染や環境破壊の影響を受け、メンタルヘルスの対策が進んでおり、産業カウンセラーは、そのカウンセリングの専門家として注目されています。

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