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人事コンサルティング用語集さ行 - 人事コンサルティング用語集 - Page 5
ストック・オプション
ストック・オプションは、あらかじめ設定されている価格で企業の株式を購入できる権利をいいます。設定価格より株価が上昇したときは、権利行使して売却することで差額の利益を得るこができるので、権利を付与された取締役や従業員は、業績向上による株価上昇に期待を持ち、自社の発展と自己の職務への意欲が上がります。
裁量労働制
裁量労働制は、労働者の裁量に労働時間の配分や仕事の仕方をまかせ、実際の労働時間数とは関係なく、労使で予め定めた時間働いたものとみなす制度をいいます。
裁量労働制には、専門業務型(デザイナー、システムエンジニアなど19の業務に従事する者)と企画業務型(事業の企画立案、調査分析業務のホワイトカラー労働者)の裁量労働制があり、事業上重要な決定が行われる事業場が対象であること。労使委員会が設置され、その基本条件が全員で合意していること。その決議が所轄の労基署長に届け出ていることなどが満たされていることが必要です。
嘱託
嘱託は、通常の社員とは異なり、特定の能力を持っている人が特定の職務に従事し、雇用期間を定め、その期間で特定の仕事を行うために雇用される人をいいます。なお、長期間勤務した定年後や役職定年後、あるいは、長年の功績等に報いるための方法等で使われます。
障害者雇用
障害者雇用は、企業、官公庁、地方自治体、特殊法人等が障害者を雇用することをいいます。
障害者雇用促進法により、これらの企業は、その常用の雇用労働者数に応じて一定の割合で障害者を雇用することが義務付けられています。この割合に達しないときは、所定の納付金の支払いが義務づけられています。
就業規則
就業規則は、企業が雇用する従業員の労働時間、休暇・休業、賃金等の労働条件を労働基準法等の労働法規に基づいて就業上守る規律を明文化し、社内の労働者に周知徹底させる重要な規則で関係法規の改定毎に修正し、所轄の労働基準監督署に届け出しなければなりません。関係法規を超える規程は、超える分は無効とされます。なお、届け出は、労働者側代表の確認が必要です。
産業カウンセラー
産業カウンセラーは、日本産業カウンセラー協会が認定する資格をもつ資格保持者です。企業では、今日、環境汚染や環境破壊の影響を受け、メンタルヘルスの対策が進んでおり、産業カウンセラーは、そのカウンセリングの専門家として注目されています。
出向
出向は、出向元に社員の籍を置いて、出向先に赴任し、その赴任先の指揮命令に従って職務を担当することを出向といいます。出向先は、子会社や関連会社、取引先などいろいろです。出向の目的も経営上の使命を持って出向する場合や出向先への支援目的のものなど、それに出向期限の有無などいろいろです。
36協定
36協定は、労使協定の中で時間外労働や休日労働に関する協定のことをいいます。労働基準法第36条の規程によるものなので、36協定といわれています。企業は、労働者を時間外や休日に労働させる場合には、この協定を締結し、それを労働基準監督署に事前に届出ることが必要です。
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