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人事コンサルティング用語集

育児介護休業法

育児休業、介護休業の法律は、育児と家族介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援することで福祉の増進と社会の発展に資することを目的としています。労働者は、申し出により、子が1歳に達するまでの間、同一の事業主に継続雇用された期間が1年以上であることなどが条件で育児休業ができます。
保育所に入所を希望しているが入所できない場合などでは、1歳6か月に達するまで育児休業できるようになりました。介護休業は、申し出により要介護状態の家族1人につき、常時介護を必要とする状態毎に1回の介護休業をとるこができ、期間は通算して93日までです。

カテゴリー:労務関係,あ行

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