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人事コンサルティング用語集

最低賃金法

最低賃金法は、労使間で決められる賃金水準の下限を定め、それ以下の賃金が発生しても禁止し、賃金水準がそれ以下にしないための制度です。都道府県別に最低賃金が定められています。

カテゴリー:労務関係,さ行

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