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人事コンサルティング用語集

安全衛生委員会

安全衛生委員会は、労働安全衛生法により一定の基準に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会、または、両者を統合した安全衛生委員会を設置しなければならないことになっています。労働災害防止に労使が一体に取り組むためです。委員会は、毎月一回開催すること。議事の概要を労働者に周知すること。議事の重要なものの記録を作成し、3年間保存する事などが定められています。

カテゴリー:労務関係,あ行

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