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人事コンサルティング用語集
労使協定
労使協定は、事業場単位で締結され、労働者の過半数で組織する労働組合が存在するときは、その労働組合と使用者の間で締結し、労働組合が存在しないときは労働者の過半数を代表する者と使用者の間で締結されます。事業場単位とするので、本社以外の他の事業場でも締結が必要です。締結された労使協定は、適用範囲を限定しない限り、全労働者に適用されます。有効期限の制限はないので、期間の定めのない協定を一度締結すれば、更新の必要はありません。労働者の過半数を代表する者は、管理監督者でないことが必要です。
なお、締結した労使協定は、使用者が常時掲示、書面での交付等で協定書の全文を周知させる必要があります。
なお、時間外労働、休日労働、変形労働時間制、事業場外労働のみなし労働時間制などは、所轄の労働基準監督署長への届け出が必要です。
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