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人事コンサルティング用語集
雇い止め
雇用期間の定めのない雇用契約で雇用期間が満了したときに使用者がその契約を更新しないで労働者をやめさせることをいいます。期間雇用の場合、契約の更新が保障されません。そのため、厚生労働省は、雇い止めをめぐるトラブルを避けるため「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」を制定し、使用者は、更新の判断基準を労働者に明示すること。有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に契約を更新しない場合は、少なくとも契約期間が満了する30日前までにその予告をすることなどの基準を定めています。
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