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人事コンサルティング用語集

労働三権

労働三権は、憲法28条で保障されている労働者の基本的権利である団結権・団体交渉権・争議権を総称していいます。団結権は、労働組合である団体を組織する権利であり、団体交渉権は、その団の代表者を通じて使用者と交渉する権利をいい、争議権は、その主張を通すためにストライキなどの為によって使用者に圧力をかける権利をいいます。団結権だけでは使用者に対抗する受動的な手段として労働組合を組織し団結することにとどまり、労働組合が使用者からなんらかの成果を獲得するためには、団体交渉権と争議権を持つことが必要なので、この3権を合わせて労働三権といいます。

カテゴリー:労務関係,ら行・わ行

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