株式会社マックブレイントップページ > 人事コンサルティング用語集 > 雇入れ通知書
人事コンサルティング用語集
雇入れ通知書
雇入れ通知書は、使用者が労働者を雇用するときの労働条件を通知する場合、労働基準法第15条第1項で書面の交付により次の事項を明示しなければなりません。その書面が、この雇入れ通知書(労働条件通知書)です。
1.労働契約の期間
2.就業の場所と従事すべき業務
3.始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、ならびに就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り、支払いの時期
5.退職に関する事項
マックブレインの提案を聞いてみませんか?
初回面談&ご提案は無料です。
「ホームページを見て」とお伝え下さい お問合せ
最近の投稿
- 労働力人口
- 事業場外労働みなし労働時間制
- ホワイトカラー・エグゼンプション
- ワークライフバランス
- ビジネス・インテリジェンス
- コアコンピタンス
- クラウドソーシング
- コーポレート・ガバナンス
- 資格等級制度
- アカンタビリテイ
カテゴリー
- 賃金制度 (16)
- 人件費 (5)
- 評価制度 (11)
- 資格制度 (6)
- 人材育成・能力開発 (19)
- 目標管理 (2)
- 経営管理 (23)
- 組織管理 (13)
- 要員管理 (6)
- 雇用管理 (20)
- 労務関係 (35)
- IT化事業・事務効率化 (1)
- その他 (9)