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人事コンサルティング用語集

所定外労働時間

所定外労働時間は、就業規則や労働協約で定められた所定労働時間(始業時刻と終業時刻の間の時間から休憩時間を除く実労働時間)を超えた労働時間で早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤がこれに含まれます。
なお、時間外労働をさせるには、労働基準法第36条により、使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、組合が無い場合は、その事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について書面で締結し、それを所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。この届け出た協定を三六協定といいます。

カテゴリー:労務関係,さ行

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