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人事コンサルティング用語集
改正労働基準法
改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されています。1カ月に60時間を超える時間外労働には、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。なお、その50%の割増賃金の代わりに、従来の25%の割増賃金の支払いに加え、有給の休日を与えることもできます。中小企業には、まだ、この50%の割増賃金は、猶予期間が設けられています。また、年次有給休暇は、1日または半日単位の取得が、労使協定を締結し、1年につき5日分を限度に時間単位での取得が可能になっています。
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