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人事コンサルティング用語集
事業場外労働みなし労働時間制
事業場外労働みなし労働時間制は、事業場外で業務の全部または一部が行われる場合のみなし労働時間制をいいます。このみなし労働時間制の対象となる業務は、営業のように社外で常時具体的な指揮管理を受けず、労働する時間の算定が困難な業務や業務の方法を労働者本人の裁量に委ねる必要がある業務で、労働時間の計算を行わず、一定の労働時間労働したとみなす制度です。労働の一部が事業場外で行われる場合は、事業場外の労働時間のみがみなし労働の対象となります。なお、みなし労働時間を加えると業務遂行のために通常の所定労働時間を超えると判断される場合には、必要と見込まれる時間を平均して判断される時間を労使協定で決め、労働基準監督署に届け出が必要です。この時間外労働に相当する額がみなし労働時間手当として支給されます。
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